Q14.法人破産を考えています。破産すると仕入先に迷惑をかけてしまうので、仕入先だけに支払いを済ませてから破産申立てをしたいと思っておりますが、大丈夫でしょうか?

A. 破産手続は、例外として税金や給料債権等の優先順位がつけられることもありますが、原則として債権者を平等に扱います。

破産をしなければならないような経済状態で、一部の債権者だけに支払うことは、破産手続開始後に管財人によって、偏頗弁済として否認される可能性があります。否認された場合には、管財人が、その支払先に対して返還の請求をすることもありますので、逆に支払先に対して迷惑をかけてしまう可能性もあります。破産を考えていない状態での通常取引であれば、特段の問題はありませんが、支払不能(法的な観点から判断されますが、一言でいえば、皆に返すだけの資力がない場合です)にもかかわらず一部の債権者・取引先にだけ支払うと、否認されやすくなります。

また、個人で破産するような場合には、一部の債権者にだけ支払うことは免責不許可事由となっていますので、支払先に迷惑をかける可能性があるだけでなく免責されない危険性を負うことになることから注意が必要です。

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