法人破産・再生に関するご相談メニュー
東京で破産・再生に悩む経営者様へ ~代表弁護士メッセージ~
会社経営者の皆様、負債でお悩みではございませんか。
私も経営者であり、経営の面白さ・醍醐味も、そして、大変さもよく理解しております。会社の負債処理というテーマは、会社経営上、間違いなく最大級ともいうべきストレスだと思います。
私は、当事務所の会社再生・清算に関する専門知識と経験をもって、負債処理の悩みを、早期に、かつ、劇的に解消してさしあげたいと心より願っております。専門性が問われる分野です。担当する弁護士によって、
・初回相談から解決までのスピード、
・従業員、取引先等との関係性、
・手元に残っている資産の確保・運用方法
をはじめとして、非常に大きな差が生じ、経営者やご家族の再出発を大きく左右することとなります。
会社経営者のために、会社再生・清算にあたっている弁護士をお探しでしたら、弁護士法人永代共同法律事務所(東京)にぜひご相談ください。
法人破産のメリット・デメリット
法人破産は、一言で言えば、①「裁判所を通じた手続」を経て、②「法人自体が消滅すること」に要約されます。メリット・デメリットもこれに起因するものです。
メリット
・資金繰りの悩みがなくなること
破産手続きの終了によって、上記の通り②「法人自体が消滅」し、自動的に負債も消滅するため、資金繰りに悩む必要がなくなります。再スタートの準備に時間をかけることができます。
・制度として確立しており、予測可能性が極めて高いこと
比較として、任意整理(裁判所を介さない手続)の場合は、債権者との相対でのやりとりとなりますので、解決内容、解決時期、解決した範囲等を含め、予測しづらい面がございます。
この点、破産は、破産法という、①「裁判所を通じた手続」に則りますので、法制度として確立されており、解決内容、解決時期、解決した範囲といった観点でも、より予測可能性は極めて高く、かつ、②「法人自体が消滅すること」に伴って、負債が消滅することははっきりとしています。
デメリット
・会社の再生ではないこと
上記の通り、破産は、②「法人自体が消滅すること」ですので、当該法人自体は再生することなく消滅することとなります。雇用も解雇等で精算することとなります。
この点、任意整理や民事再生といった再生型では、会社自体がその後も存続することとは異なります。したがって、任意整理や民事再生といった手法が選択可能であれば、これらの手法を優先して検討します。
もっとも、ひとくちに破産といっても、いわゆる再生型の破産では、再生要素(事業譲渡や新会社設立)と清算要素(破産)を組み合わせるなどして、優良な要素(資産、人員、契約等)を可能な限り維持しつつ、負債部分を法的に処理(破産)することで、健全な状態で再スタートすることも行われており、「いかなる意味においてもすべてが消滅する」というわけではないとは言えます。
また、任意整理や民事再生といった手法でも、雇用や資産等、大小リストラクチャーせざるを得ない場合が大多数ですので、そのような観点からはあまり相違はないことも少なくはないと言えます。
・官報等への掲載
破産は、①「裁判所を通じた手続」であり、破産手続きを行うと、裁判所を通じて官報に掲載されたり、登記簿に記載されることとなります。任意整理の場合は、官報掲載や登記簿記載は発生しませんので、相違点といえます(民事再生も①「裁判所を通じた手続」で、官報に掲載され、また、登記簿に記載されます)。
上記のような破産のメリット・デメリット等を理解し、最良の方法を選択していく必要があります。
法人破産・再生の解決実績
社長自身の個人資産も運転資金に費やされた結果、手元資金が極限まで限られる瀬戸際のタイミングでの申し立てにより、事態を回避したデザイン会社の事案
代表者は大手デザイン会社に勤務後、独立して広告デザイン会社を経営していたが、不況の中で広告費の削減、技術革新等も相まって、受注額、利幅が減少し、収支が悪化していた。手元資産が限られる中、相談から約1カ月でも申立を行い、スピード解決となった。
売り上げは過去最高を記録するも、黒字倒産に陥る中、早期対応により混乱を最小限とした建設会社の事例
売上は順調であったが、大口取引先との関係で数千万円に上る債権が焦げ付いたこと、受注先行に伴いキャッシュフローが悪化していたこと等が原因となった。
仕掛中の案件も少なくなく、混乱は避けられなかったが、代表者やご家族等、従業員らと協力の結果、約2カ月で申立を行い、スピード解決となった。
優良顧客に恵まれ、売上自体は確保できていたものの、滞納税金が多額に上っていたため、事業再生を決断した電設事業会社
優良顧客に恵まれ、順調に業務拡大をし、不動産投資等も積極的に行っていたが、顧客の減少、受注優先の利幅の少ない案件の増加、業務拡大期の税金未納などが重なったこと等が原因となった。債権者からの訴訟なども提起されていたが、家族等の協力も得、従前の経験を生かし、再スタート、再建となった。
法人破産手続きの流れ
法人破産の大きな流れとしては、
①弁護士への相談
↓
②弁護士の受任(債権者へ受任通知の発送)
↓
③弁護士と共に申立準備
↓
④弁護士による法人破産申立・法人破産開始決定
↓
⑤法人破産手続き終了(配当or異時廃止)・・・再スタート
という流れになります。
色々な事柄を処理しなければならないように思われるかもしれませんが、準備等は弁護士にてリードして行いますので、プレッシャーは無用です。
要する期間としては、「④弁護士による申立~⑤法人破産終了まで」は、早ければ3か月程度です。
申立以前の③申立準備は、状況・処理すべき事項の量・所要時間によって大きく左右されますが、目安として「1カ月~3カ月」といったところでしょうか。
①弁護士への相談
・法人破産に関する法律相談の前には、電話かお問い合わせよりご予約下さい。予約の際に、相談日のご案内をいたします。相談時には事業内容や現状をお聞かせいただき、法人破産を行うメリットやデメリットをご説明いたします。
・弁護士と相談の上、状況を把握し、方針を決定していきます。ご状況にもよりますが、ご相談当日(もしくは2回目)に方針・方向性が定まる場合も少なくありません。
方針を弁護士が押し付けることはもちろん一切ございませんので、ご安心ください。
②弁護士から業者(債権者)に受任通知書を発送
・弁護士が債権者に受任通知を送ることで、これまでの取立ては依頼者に来ることはなく、直接弁護士が交渉することになります。
③弁護士とともに申立準備
・「法人破産を申し立てる」と方針を決定した場合でも、再スタート等から考えた場合、即座に申立てをすべき場合ばかりではございません。
「申立準備」というと、申立書や会社謄本、委任状、決算書、通帳といった書類がそろい次第直ちに手配すべきと思われがちです。
申立に必要な書類自体は、思いのほか多くはないといえます。
もちろん、直ちに申立をした方が効果的な場合もございます。
他方で、負債が膨らんでしまった場合でも、完全に廃業済みといった場合でもない限り、優良な要素は少なからず残っていることが多く、従業員等のためにも、経営者ご自身のためにも、再生要素を早期に発見、確保し、適切な手段を講じることで、より望ましい再スタートを切ることが可能となるケースが少なくありません。
幸い、弁護士の「受任通知」を債権者宛に送付しておけば、「催促」は止みますので(弁護士宛には連絡が来るようになりますが)、冷静に判断する環境が整っていくと言えます。
法人破産申立準備にあたっての検討事項は相当多岐にわたるケースもあります。
破産法のみならず、商取引、会社法、労働法、民事訴訟手続き、民事執行手続き、不動産、知的財産、廃棄物等、さまざまな問題がふたを開けることも少なくありませんが、私どもは、債務処理プロパーに留まらず、各分野の知識と経験を総動員して対処に当たります。
④法人破産申し立て
・債務者と債権者が破産の申立て手続をすることにより、破産手続は開始します。申立ては会社の所在地を管轄する地方裁判所となります。
(本店所在地を管轄する地方裁判所が原則です。ただし、例えば、東京都内以外の本店所在地の会社であっても、所定の条件を満たす場合、東京地裁に申し立てることも可能です)
・審査の上、裁判所により法人破産手続きの開始が決定されます。
同時に破産管財人が選任されます。破産管財人も弁護士が選任されますが、申立側弁護士とは役割、立場が異なり、より中立の立場から破産事務を取り扱うこととされています。
・債権者は、破産管財人により定められた期間のうちに、破産債権の届出をする必要があります。届出られた破産債権は、破産管財人により債権調査が行われます。
・破産債権の確定手続と平行し、破産財団(破産会社の財産:管財人が管理する)の調査・管理が行われます。破産管財人は破産者の財産を正確に把握しなくてはなりません。また、役員等に対する責任追及が行われ、場合によっては損害賠償請求などが行われることもあります。
・最終的には財産を可能な限り現金化し、配当を目指した準備が進められます。
⑤法人破産手続きの終了(配当or異時廃止)・・・再スタート
・破産管財人を通じて資産の換価・処分、負債調査などが終了した段階で、「破産財団」(*破産会社が保有している資産全体)が確定します。
破産財団が少額な場合、配当をせずに終了することとなります(いわゆる異時廃止)
・一定程度破産財団が形成された場合は、配当手続(債権者への弁済)となります。
*事案によって異なりますが、例えば、破産財団全体で40万円を下回るようなケースの場合は、概ね異時廃止となります。異時廃止により終了する事案も相当多数に上ります。
・異時廃止ないし配当手続によって、破産手続の終結が決定されます。
この決定により、会社は消滅することになります。
会社自体が消滅しますので、返済義務自体が消滅することとなります。社長個人が肩代わりしなければならないわけでもございません。
正式に再スタートすることができます。といっても、手続きの進行と並行して、すでに再スタートを構築されている方も少なくありませんし、あくまで再スタートの手段・前提として破産手続きを選んでいる訳ですので、なるべく早く収入の確保等を進めることが望ましいといえます。