弁護士が教える小売業の倒産について

近年はインターネットの発達もあり、商品の流通性が高まり、様々な小売業が展開されています。

 

しかし、新型コロナウイルス禍のように、予期せぬ事態により営業が困難になる場合があります。

 

経営の改善はもちろん、融資や助成金等により、そのような危機を乗り越えることができることもありますが、破産手続を選択せざるを得ない場合には、早期の準備が重要となります。

 

それは、破産手続を行うにあたっては、入念な準備が必要であり、通常、100万円以上(事業規模によっては数百万円)の費用を要するからです。

 

小売業を営む上では、従業員、取引先業者、テナントの賃貸人、リース会社等多数の利害関係人がおり、それぞれとの間で法律関係が存在します。そして、破産手続においては、従業員の解雇・雇止め、在庫商品の処理、テナントの明渡し、リース物件の処理等、各種の法律関係を整理する必要があります。これらの手続きは、経営者の方が依頼する申立代理人又は裁判所が選任する破産管財人において行われます。

 

多くの経営者の方は、利害関係人にかかる迷惑を少しでも小さくしようとギリギリまで頑張られることが多いですが、そのために逆に利害関係人や身内の損失を大きくしてしまうケースも見られます。法律関係の整理は、適時に適切な方法で行うことが肝要であり、そうすることで利害関係人にかかる迷惑を最小限に抑えることも可能となり得ます。

 

破産手続を弁護士に相談いただく場合、多くのケースではすぐに閉店をするのではなく、上記の手続きについて、そのタイミングと方法について入念に打ち合わせをし、綿密なスケジュールを立てて進めていきます。そして、これらの手続きは必ず秘密裡に行います。

 

破産手続きをスムーズに行い、利害関係人にかかる迷惑を最小限にするための第一歩は、早期に弁護士に相談をいただくことであると言っても過言ではありません。また、早期にご相談をいただくことで、破産手続ではなく、M&Aや事業譲渡を選択することが可能もケースもあります。

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