会社も個人も破産せずに再生する方法はありますか?弁護士が解説

このようなお悩みを抱えていませんか?

  • 資金ショートしそう
  • 給与が支払えない
  • 社会保険料や税金が支払えない。猶予期間も満了してしまう
  • 頼みにしていた新規融資が断られた
  • 資金繰りが厳しいが、お客様、取引先、従業員のためにも事業は続けたい
  • コロナ対策融資で負債が膨らんでしまった
  • 税金や社会保険料を滞納・延納している
  • 親族や役員・社員に事業を引き継ぎたいが、負債が大きい

企業経営は、良い時もあれば、厳しい時もございます。


例えるなら、会社や事業は生き物で、バイオリズムがあります。人生と同じく会社(事業)にも誕生から消滅があり、経済的にはライフサイクル(導入期~成長期~成熟期~転換期~安定期)があります。良い時もあれば、窮地に立たされる時も、そして、会社を倒産させるべき時も、実際はあります。

資金繰りが苦しいときは、ぜひ弁護士にご相談ください。

私は、平成17年に東京で弁護士登録をしてから15年以上、企業法務、倒産処理にあたり、社長様、ご家族様の様々なお悩みをお伺いして参りました。また、私自身も経営者であり、経営の面白さ・醍醐味も、そして、大変さもよく理解しております。また、同じ経営者として、最後まで会社再建のために頑張りたいお気持ちが良く分かります。

当事務所では、会社再生・清算に関する専門知識と経験をもって、あらゆる選択肢・可能性を検証し、貴社の再建のために全力を尽くします。

私たち弁護士は、会社を清算する場合も、経営者に寄り添って、経営者やご家族、従業員の方の権利を最大限保護し、ストレスを少なく、人生の再スタートが切れるようにお手伝いします。

具体的には、任意整理、リスケ、銀行交渉、民事再生等、様々な再生スキームがある中で、財務分析・事業戦略を考えて、最適な再生スキームを提案いたします。

また、御社の財政が既に逼迫して、債務超過に陥っているような場合は、法的再建のスキームも検討が必要になりますので、法律の専門家である弁護士に相談するのが最適な解決方法であるといえます。

企業財務の好転を見込める条件

再生手法には、リスケジューリングをはじめとして、売掛金・未収金回収、不動産等の売却、経営改善計画書策定と補助金利用など、様々なスキームがございます。

どのスキームが適切かは、以下のような点が特にポイントとなります



①営業利益が黒字か

②当面の資金繰りが持つか 再生には最低限2~6か月の運転資金を要します

③得意先・仕入先・債権者・担保権者の協力を得られるか・・・再生には関係者の協力が必要です

④租税公課の未払いがあるか(例 民事再生は租税公課の免除がありません)

⑤関係者の意向・モチベーション

財務の見通しが悪い際、いつ弁護士に相談すべきか

ご相談のタイミングについては、「早ければ早い方が良い」と言うほかありません。


経営者様の多くは、経営が悪化してもご自身の努力で何とかしようとされますが、客観的に効果のある解決方法があったとしてもそれを実行できずにいる方が多いと思います。


まず、財務の見通しが悪い際には、基本的には、再生ができるか清算すべきか早期に検討する必要があります。最初は再生する方向で検討し、それが難しい場合は清算する方向性となります。

しかしながら、ご相談のタイミングが遅れたことで負債が膨れ上がり、保証や担保提供により個人資産や親族の資産まで喪失せざるを得ない状況となり、事業再生を実施する余力もなくなったというケースは多数あります。 

また、十分な余力が残っている間にご相談いただければ、裁判所に予納金を納めることで民事再生手続を実施し、私的整理では救うことが不可能であった事業を救うことができる可能性もあります。このように、ご相談が遅れ、経営悪化が進行するとその後の選択肢が狭まることになるため、できるだけ早期に専門家である弁護士に相談することが重要です。

ご相談は、早ければ早い方が良く、早すぎても誰に迷惑をかけることもありません。是非お気軽にご相談ください。

回復に向けた道筋

STEP1 リスケジュール交渉

1.借入金の整理、把握、及び資金繰り表作成 現在の借金を把握した上で、今後の資金繰り表を作成します。

2.金融機関、取引先への事情説明、支払い延期交渉 1に加え今後の返済計画表を作成し、金融機関等へ現況を説明します。その上で、支払い延期の交渉を行います。

3.手形の差替え(ジャンプ) 取引先に対し手形を振り出している場合は手形差替の交渉を行います。

STEP2 経費削減施策の実施

1.財務諸表の過去比較・検証 特に大きな変化がある費目などに注意して比較検証します。

2.人件費の削減 代表者報酬も含め、リストラ・減額を行います。

3.事務所移転の検討 家賃負担が大きい場合は、事務所移転も検討する必要があります。

STEP3 固定資産の現金化

1.商品在庫の売却 滞留している在庫は処分して現金化します。

2.担保・無担保不動産、遊休不動産売却 不動産を売却して借金を減らし現金化します。

その他(必要に応じて)

金融機関等からの融資を受ける。 売掛金回収の条件変更。 実態把握(B/S、P/Lの修正)。

実際に存続できた事例

工場を保有する機械メーカー(負債総額:2億円)であったが、本業不振により、支払いに窮していたところ、不動産売却・債権者交渉・リストラクチャーによって債務を圧縮し、自主再建を行った。

本業の不振に至った場合、事業清算の話も出始めることがありますが、不動産売却も含めた抜本的なBS改善、雇用のスリム化等によるPL改善を行って立て直しを図れるケースもあります。任意売却を行うにも、適切なルートで適切な価格で売却することができれば、大幅に財務を改善できるケースもあります。大規模な不動産の場合、多数の抵当権が設定されているケースもありますが、任意売却の合理性を訴え、また、後順位等にも売却価格を理解してもらい、円滑に任意売却を進めることができ、無事、経営のスリム化に成功しました。

(1)金融機関の立場

金融機関は、「融資」という形で会社を助けてくれる、心強い存在であることは事実ですが、会社が資金繰りに窮した場合、「債権者」という立場が鮮明になり、手元資金を確保したい会社と、利益の相反状況が生じます。
そういった場合、親身な相談というよりも、「回収の確保」といった動きになりやすく、緊張状態となってしまいます。

元本返済を継続した場合、明らかに数か月後には資金ショートするにもかかわらず、約定弁済を受け続け、資金ショートの危機に瀕する会社をたくさん見てきました。

(2)税理士事務所・会計事務所

税理士の先生も、もちろん親身に相談に乗ってくれたり早め早めにアドバイスをくれる方もいるのですが、残念ながら、アドバイスを全くしない方も少なくありません。事業再生を得意としている先生も多くはないというもの実情です。

(3)弁護士の支援

こういった状況下では、金融機関対応と事業再生に強い弁護士の両面から見てもらうことも大切で、そういう意味ではしがらみのないアドバイザーとして、できるだけ早期に事業再生や倒産に強い弁護士に相談すべきです。
当事務所では、最初から「倒産」ありきでは全くなく、再生のお気持ちがある場合は、それに最大限寄り添い、検討を行います。
その場合の支援としておすすめなのが「顧問支援」です。月額(5万円~10万円が目安)のご支援で、再生も、通常の顧問業務も支援し、再建を模索します(別途費用が生じる場合は、個別にお見積もりします)

会社をたたむ際の進め方

まず、債務の種類としては以下のように区分されます。

①金融機関支払い

②税金

③賃金

④取引先

⑤社長や親族関係

•リスケ等を検討の上、再建の見通しが立たない場合は、事業の清算・廃業・破産手続きの支援、個人債務の同時処理等の対応も検討します。

•特に、事業の廃業時に負債が残るケースで、会社をたたむ方法としては、大きくは、A解散・清算とB破産という方法があります。

•例えば、借入が多いけれども、その内訳は社長や親族からの貸付であったり、借入金自体が時効にかかっている場合、B破産とはせず、A解散・清算という方法で対処できるケースもあります。

•ただその場合、免除を受けたことになり、債権放棄をされると、「免除益」として税金が発生する場合があります。例として、1000万円の免除を受けると、約200万~300万円程度の免除益が発生するようなケースが典型です。それは納税義務が生じる可能性があるので注意が必要です。

•ただし、繰越損失(一部期限切欠損も含めることができるケースもあります)があるようなケースでは、それと相殺することができることもあります。そのため、法律と税務の両方の観点での検討が必要となります。

まずは早めにご相談ください

ご相談のタイミングについては、「早ければ早い方が良い」と言うほかありません。ご相談のタイミングが遅れたことで、負債が膨れ上がり、保証や担保提供により個人資産や親族の資産まで喪失せざるを得ない状況となり、事業再生・私的整理を実施する余力もなくなったというケースは多数あります。
 

また、十分な余力が残っている間にご相談いただければ、裁判所に予納金を納めることで民事再生手続を実施し、私的整理では救うことが不可能であった事業を救うことができる可能性もあります。


したがって、もしもの時に備えて、弁護士との間で顧問契約を締結しておくのも一案でしょう。そうすれば、日々のお付き合いの中で、気軽に相談ができる環境が整うことと思います。

しかし、そのようなことをしていなくても、返済に行き詰る「可能性がある」という思いが頭に浮かんだ時でも、ご相談いただければ十分です。この段階であれば、もしものときに備えた個人資産の守り方や、私的整理や民事再生手続、場合によっては破産手続のご説明をさせていただくことで、将来の憂いに備えることができますし、また、余力のある段階で、選択と集中による収益構造の改革や人員整理のご提案をさせていただくことで、返済に行き詰るような事態を回避できる可能性もあります。是非ともご相談されることをお勧めします。


そして、もちろん、資金ショートが現実的なものとして差し迫ってきた段階でも、恐れることなく、弁護士にご相談ください。このような場合でも、少しでも早くご相談されることで、事業再生・私的整理の道を探ることもできます。また、仮に手遅れであっても、できるだけ早くご相談いただくことで、それ以上の個人資産や親族の資産の流出・損失を防ぎ、かつ、従業員への事前の説明や対応等をアドバイスし、関係者にできる限り迷惑をかけず、かつ、経営者の皆様にとっても心安らかに債務整理手続の準備が可能となります。

ご相談は、早ければ早い方が良く、早すぎても誰に迷惑をかけることもありません。是非お気軽にご相談ください。

顧問契約のサポート内容

•民事再生、破産等を行う場合、弁護士費用を要します(例:破産の場合の目安100万円(税別)。

•当事務所では、いわゆる法律顧問業務を行っており、「法律顧問」という枠組みの中で、通常業務や民事再生中における相談・アドバイス等も行っております(法人の民事再生の場合、申立てから民事再生完了までに、再生計画に関するやり取りはもちろん、監督委員への継続的な報告、債権者対応等、多くの業務が発生することから、申立費用と顧問契約をセットとして受任いたします)。

再生後支援

上記のような再生中の支援の他、破産等の場合であっても、特に、「再生型」として、新会社設立や事業譲渡を用いているような場合、よりよい再スタートや事業再生の継続にあたって、法律顧問の存在が重要となります。アフターフォローの意味合いも含め、法律顧問プランをご活用いただければと存じます。

法律顧問料(目安)

月額5万円~10万円(税別)

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