Q16.会社が破産すると、株主にはどんな不利益がありますか?
A. 会社が破産した時は、「債務超過」の状態であることがほとんどです。
債務超過とは、破産会社の財産を清算しても残余財産が無くマイナスの状態なので、株主の出資した株式は経済的には無価値になります。
株主の責任範囲は、会社法104条で「株主の責任は、その有する株式の引き受け価格を限度とする(いわゆる株主有限責任)」と定められていますので、会社が破産しても、出資した株式が無価値になるだけでそれ以上の責任を追求されることはありません 。
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