Q11.代表取締役である自分は会社とともに破産が必要でしょうか?

A.必ずしも必要ありません。ただし、特に連帯保証や、カードでの借入などの債務がある場合、会社とあわせて破産をするほうが望ましい場合が少なくありません。代表取締役というだけの理由では、会社と同時に破産をしなければいけないわけではありません。代表取締役であっても負債がなければ(例:ベンチャー企業などで、ベンチャーキャピタルなどの出資が主で銀行借入がないようなケース)、あるいは何らかの手段で弁済が可能なら、自己破産は不要です。

 ただし、会社が借入を行う際に代表取締役が連帯保証人となっているケースが非常に多いといえます。そしてその負債額は、代表取締役個人が返済できることは稀です。

 この場合、代表取締役が、会社と同時に破産申立をすることは望ましいといえます。というのは、会社と別の手続で代表取締役が破産申立をする場合、代表取締役の破産を会社破産と同時に行う場合、費用は割安で済むことが多いからです。

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