Q8.法人破産にも少額管財はありますか?

A.東京地裁では、少額管財という運用がとられており、この少額管財の場合には、引継予納金が最低20万円からとされ、かなり少額化されています。

ただし、東京以外では、少額管財の運用がない裁判所もあります。
また、東京地裁であっても、大規模事件などは少額管財とはならず、通常の管財事件となります。

その場合、引継予納金は70万円以上、債務総額によっては数百万以上にのぼる場合もあります。

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