Q18.会社(法人)が破産すると従業員の未払い給与や退職金はどうなりますか?

A.配当がある場合、一般債権に優先して支払われます。

法人が裁判所にて破産手続に入った場合、裁判所に選任された破産管財人が、法人の財産を換価し債権者に対して配当を行います。

債権者へ配当を行う際には、定められた優先順位に従い行われます。
ただし、担保権付債権(抵当権・質権等)を有する場合には、破産手続きによらずに、自ら担保権を実行することができ、破産者に対して最強の債権を有することになります。


破産手続上の優先順位の概要は、下記の通りです。

1.滞納税金等

2.未払給料・退職金等

3.一般債権

上記「2」の一部については、独立行政法人労働者健康福祉機構の未払賃金の立替払制度によって、未払いとなっている賃金の一定額(退職前6か月間の定期賃金及び退職手当のうち未払賃金総額又は限度額のいずれか低い額の8割相当分)について、政府が事業主に代わって立替払いを行う制度があります。

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