適切な廃業時期を選択し、解決した事例

業種:広告業

負債総額:約1億円

債権者数:約20名

キーワード:【原状回復】【多額の個人保証】

ご依頼の背景

老舗の広告業を展開していたが、広告のデジタル化に伴う、クライアント企業の予算減があり、構造的に収益確保に課題があった。その中で、コロナ不況ー緊急事態発令に伴う人流の抑制などがあり、借入金の返済の見通しが立たなくなった。

 

一時はコロナ融資でしのいだものの、それも上限に達し、廃業を決意した。

 

関係者も多いことから、どのような段取りで行うべきか、多額の個人保証債務をどうするかが検討事項であった。

担当弁護士の所感

1 原状回復義務 

法人の清算(破産)は、会社の義務をすべて消滅させる必要が原則としてあります。

「通常の債権」(借入金・未払金・税金等)は、破産手続完了によって、消滅することで通常処理されます。

 

ただし、「原状回復義務」は、特殊な義務で、「物理的な撤去義務」であり、これが完了しない限り、破産手続きは、原則として完了しません。

 

多額の引継ぎ予納金があれば、破産手続きの中で工面されることもありますが、そうでない場合は、「社長が自分で行うか、自分の費用で行ってください」と言われてしまいます。従いまして、「原状回復を完了すること」が、その後の手続きをスムーズに、スピーディーに進めるうえでも、非常に重要です。

本件では、こういったルールもふまえ、適切に廃業手続を実施し、無事解決に至りました。

2 連帯保証債務

事業年数が多く、負債が多い程、社長個人の連帯保証も多額に及んでいるケースも少なくなく、同時に対処することが通常です。本件では破産手続きによって負債を処理し、リスタートを実施いたしました。

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