個人事業形態で居酒屋(店舗型)の経営をしていた事例

業種:飲食店

負債総額:2000万円

債権者数:30名

ご依頼の背景

個人事業形態で居酒屋(店舗型)の経営をしていたが、コロナ禍の影響の他、競合店との兼ね合いもあり、売り上げが見込みを下回り、ノンバンクも含め、借入が増えていった。 コロナ禍が収束するも、想定よりも売り上げが上がらず、借り入れ、リース料、材料費の仕入れ、人件費等の支払が後手に回り、返済が滞り、事業継続が困難となった。これ以上の事業の継続は難しいと判断した。 倒産資金をねん出するためもあり、MA会社を通じて店舗の譲渡先を模索し、譲渡を実施して、閉店し、事業を停止した。

担当弁護士の所感

飲食店でも特に店舗型の場合は、物件の処理、リース物件、従業員、仕入れ先の関係など、多くの調整を要します。 特に、テナント物件に入居している場合、原状回復費用の捻出の問題が症いるケースが多いです。 従業人の雇用確保、その後の倒産資金の確保の観点からも、店舗譲渡を実施するケースが多いですが、適切なタイミング、条件で実施しない場合、後日、否認権の対象となり、本人や関係者に迷惑が掛かってしまうことがあります。 当事務所では、そういったリスクも踏まえ、適切な事業譲渡、店舗譲渡の相談にも乗っています。 本件では、適切なフローで手続きを実施し、混乱なく手続きを終え、経済的な再建に向けて動き出すことができました。

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