法人破産の流れ

法人破産の大きな流れとしては、

①弁護士への相談

②弁護士の受任(債権者へ受任通知の発送)

③申立準備

④破産申立・破産開始決定

⑤終了(配当or異時廃止)・・・再スタート

という流れになります。

 

色々な事柄を処理しなければならないように思われるかもしれませんが、準備等は弁護士にてリードして行いますので、プレッシャーは無用です。

要する期間としては、「④申立~⑤終了まで」は、早ければ3か月程度です。

 

申立以前の③申立準備は、状況・処理すべき事項の量・所要時間によって大きく左右されますが、目安として「1カ月~3カ月」といったところでしょうか。

 

①弁護士への相談

・弁護士と相談の上、状況を把握し、方針を決定していきます。ご状況にもよりますが、ご相談当日(もしくは2回目)に方針・方向性が定まる場合も少なくありません

 

方針を弁護士が押し付けることはもちろん一切ございませんので、ご安心ください。

 

②弁護士から業者(債権者)に受任通知書を発送

・弁護士が債権者に受任通知を送ることで、これまでの取立ては依頼者に来ることはなく、直接弁護士が交渉することになります。

 

③申立準備

・「破産を申し立てる」と方針を決定した場合でも、再スタート等から考えた場合、即座に申立てをすべき場合ばかりではございません。

 

「申立準備」というと、申立書や会社謄本、委任状、決算書、通帳といった書類がそろい次第直ちに手配すべきと思われがちです。

 

申立に必要な書類自体は、思いのほか多くはないといえます。

 

もちろん、直ちに申立をした方が効果的な場合もございます。

 

他方で、負債が膨らんでしまった場合でも、完全に廃業済みといった場合でもない限り、優良な要素は少なからず残っていることが多く、従業員等のためにも、経営者ご自身のためにも、再生要素を早期に発見、確保し、適切な手段を講じることで、より望ましい再スタートを切ることが可能となるケースが少なくありません。

 

幸い、「受任通知」を債権者宛に送付しておけば、「催促」は止みますので(弁護士宛には連絡が来るようになりますが)、冷静に判断する環境が整っていくと言えます。

 

申立準備にあたっての検討事項は相当多岐にわたるケースもあります。

 

破産法のみならず、商取引、会社法、労働法、民事訴訟手続き、民事執行手続き、不動産、知的財産、廃棄物等、さまざまな問題がふたを開けることも少なくありませんが、私どもは、債務処理プロパーに留まらず、各分野の知識と経験を総動員して対処に当たります。

 

④破産申し立て

・債務者と債権者が破産の申立て手続をすることにより、破産手続は開始します。申立ては会社の所在地を管轄する地方裁判所となります。

 

(本店所在地を管轄する地方裁判所が原則です。ただし、例えば、東京都内以外の本店所在地の会社であっても、所定の条件を満たす場合、東京地裁に申し立てることも可能です)

 

・審査の上、裁判所により破産手続きの開始が決定されます。

 

同時に破産管財人が選任されます。破産管財人も弁護士が選任されますが、申立側弁護士とは役割、立場が異なり、より中立の立場から破産事務を取り扱うこととされています。

 

・債権者は、破産管財人により定められた期間のうちに、破産債権の届出をする必要があります。届出られた破産債権は、破産管財人により債権調査が行われます。

 

・破産債権の確定手続と平行し、破産財団(破産会社の財産:管財人が管理する)の調査・管理が行われます。破産管財人は破産者の財産を正確に把握しなくてはなりません。また、役員等に対する責任追及が行われ、場合によっては損害賠償請求などが行われることもあります。

 

・最終的には財産を可能な限り現金化し、配当を目指した準備が進められます。

 

⑤終了(配当or異時廃止)・・・再スタート

・破産管財人を通じて資産の換価・処分、負債調査などが終了した段階で、「破産財団」(*破産会社が保有している資産全体)が確定します。

 

破産財団が少額な場合、配当をせずに終了することとなります(いわゆる異時廃止)

 

・一定程度破産財団が形成された場合は、配当手続(債権者への弁済)となります。

 

*事案によって異なりますが、例えば、破産財団全体で40万円を下回るようなケースの場合は、概ね異時廃止となります。異時廃止により終了する事案も相当多数に上ります。

 

・異時廃止ないし配当手続によって、破産手続の終結が決定されます。

 

この決定により、会社は消滅することになります。

 

会社自体が消滅しますので、返済義務自体が消滅することとなります。社長個人が肩代わりしなければならないわけでもございません。

 

正式に再スタートすることができます。といっても、手続きの進行と並行して、すでに再スタートを構築されている方も少なくありませんし、あくまで再スタートの手段・前提として破産手続きを選んでいる訳ですので、なるべく早く収入の確保等を進めることが望ましいといえます。

 

 

この記事の執筆者

弁護士 小野直樹

一橋大学法学部在学中に旧司法試験合格。翌卒業

これまで数々の法人破産を円満に解決してきた実績を持つ。「スピーディな解決」をモットーに、破産が必要であっても依頼者に寄り添った対応を行っている。

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