個人再生
個人再生とは
個人再生とは、大幅に返済額を減額できるよう裁判所を通じて再生計画が立てられる手法です。これは借金を返せない状況になった人が、自己破産をせずに済むよう2001年から始まった比較的新しい債務整理の方法です。
同じ「民事再生」として、法人の民事再生もございますが、制度の仕組みも大きく異なるため、基本的には「別物」と理解する必要がございます。
個人再生の特徴は、破産と比較して、根本的に①「資産を換価処分する必要がない」が、②「一定の債務が残る」、③「破産ではない」と言う点にあります。
破産の場合は、ごく一部の例外を除いて免責決定によって債務が免除される一方で、マイホーム等の不動産はまずもって換価の対象であり(換価困難なものは換価しない場合もありますが)、一定範囲以上に資産を持ち続けることは困難です。
個人再生の醍醐味として、マイホームを守れる可能性があるという点です。
・マイホームを手放したくない
・住宅ローンの返済が厳しいが、自己破産は避けたい
・仕事上の関係で、自己破産は避けなければならない
といった方には検討の価値があります。ただし、自己破産と異なり、どのような方でも活用が可能かというとそうではなく、類型と条件を理解して検討・選択する必要があります。
個人再生の方法
個人再生には大きくは2種類の方法があります。
小規模個人再生:主に自営業者に適していると言われており、以下のような条件をクリアする必要があります。
・住宅ローンを除く借金の総額が5000万円未満の人
・将来の継続的に収入を得る見込みがあること
・債権者および債権額で1/2の不同意がない
給与所得再生:主に会社員などの安定収入がある場合に適していると言われており、以下のような条件をクリアする必要があります。
・住宅ローンを除く借金の総額が5000万未満の人
・将来の継続的に収入を得る見込みがある
・給与などの定期所得があり、所得変動の幅が年間20%以下であること
・破産の免責確定から7年以上経過していること
個人再生のメリット・デメリット
メリット
・返済不能になった理由は問われないこと(ギャンブルや浪費であっても可とされており、実際、破産申し立てをして免責を得られる見込みが乏しい場合に、代替策として個人再生手続きが選ばれるようなケースもございます)
・マイホームを手放すことなく債務整理ができること
・破産に比べ仕事等への影響が少ない場合があること
デメリット
・債務がすべて免責されるわけではなく、一定額を分割弁済する必要があること
・破産に比べて費用負担が高額となる場合が多いこと