法人破産のメリット・デメリット
法人破産は、一言で言えば、①「裁判所を通じた手続」を経て、②「法人自体が消滅すること」に要約されます。メリット・デメリットもこれに起因するものです。
メリット
・資金繰りの悩みがなくなること
破産手続きの終了によって、上記の通り②「法人自体が消滅」し、自動的に負債も消滅するため、資金繰りに悩む必要がなくなります。再スタートの準備に時間をかけることができます。
・制度として確立しており、予測可能性が極めて高いこと
比較として、任意整理(裁判所を介さない手続)の場合は、債権者との相対でのやりとりとなりますので、解決内容、解決時期、解決した範囲等を含め、予測しづらい面がございます。
この点、破産は、破産法という、①「裁判所を通じた手続」に則りますので、法制度として確立されており、解決内容、解決時期、解決した範囲といった観点でも、より予測可能性は極めて高く、かつ、②「法人自体が消滅すること」に伴って、負債が消滅することははっきりとしています。
デメリット
・会社の再生ではないこと
上記の通り、破産は、②「法人自体が消滅すること」ですので、当該法人自体は再生することなく消滅することとなります。雇用も解雇等で精算することとなります。
この点、任意整理や民事再生といった再生型では、会社自体がその後も存続することとは異なります。したがって、任意整理や民事再生といった手法が選択可能であれば、これらの手法を優先して検討します。
もっとも、ひとくちに破産といっても、いわゆる再生型の破産では、再生要素(事業譲渡や新会社設立)と清算要素(破産)を組み合わせるなどして、優良な要素(資産、人員、契約等)を可能な限り維持しつつ、負債部分を法的に処理(破産)することで、健全な状態で再スタートすることも行われており、「いかなる意味においてもすべてが消滅する」というわけではないとは言えます。
また、任意整理や民事再生といった手法でも、雇用や資産等、大小リストラクチャーせざるを得ない場合が大多数ですので、そのような観点からはあまり相違はないことも少なくはないと言えます。
・官報等への掲載
破産は、①「裁判所を通じた手続」であり、破産手続きを行うと、裁判所を通じて官報に掲載されたり、登記簿に記載されることとなります。任意整理の場合は、官報掲載や登記簿記載は発生しませんので、相違点といえます(民事再生も①「裁判所を通じた手続」で、官報に掲載され、また、登記簿に記載されます)。
上記のような破産のメリット・デメリット等を理解し、最良の方法を選択していく必要があります。
この記事の執筆者
一橋大学法学部在学中に旧司法試験合格。翌卒業
これまで数々の法人破産を円満に解決してきた実績を持つ。「スピーディな解決」をモットーに、破産が必要であっても依頼者に寄り添った対応を行っている。