法人破産

法人破産と個人破産の違い

法人の「破産」とは、様々な理由から、これ以上会社を継続的に経営していくことが難しいという倒産状態にある企業を法律に従って処理する手続きのことです。

 

破産という手段自体は、個人に対しても、また、会社等の法人に対しても用意されている制度です。

 

同じ「破産」という制度ではございますが、個人の破産(いわゆるクレサラ)と法人の破産とは、数々の違いがあり、ノウハウも大きく異なります

 

たとえば、法人の場合は、破産手続きが無事終了した場合は、「会社自体が消滅」しますが、個人の場合は、もちろん「個人の消滅」はなく、「債務の免責」と言う形で、その後再スタートをきることができます。

 

法人破産の場合は基本的に法人名義の資産すべてを換価・処分する必要がありますが、他方で、個人の場合は、今後の生活がございますので、「一定の換価基準」のもとで、換価すべきものは換価しますが、日常品や一定の現金(原則として99万円以下)、預貯金(原則として20万円以下)などは、そのまま保有できます。

 

また、個人破産の場合は、破産開始決定後の収入は原則として拠出する必要はなく、そのまま使用・活用・貯蓄していくことができます。

会社の破産

会社が破産手続きを選択すると、私どもにて申立書類一式を準備し、裁判所に提出致します。東京地裁の場合、多くの事案では、受理・面接(私どもで裁判官と面接します)した翌週に「破産開始決定」がされるとともに(これを持って正式に破産手続きが始まることとなります)、同時に、裁判所から選任された破産管財人が会社財産管理、負債の調査等を致します(*当事務所も、裁判所からの選任を受け、破産管財人等の業務を取り扱っております)。

 

その後、「配当手続」、資産が少ないような場合は「異時廃止(配当なし)」を経て終了致します。

 

最短では、申立てから3カ月程度で手続きが終了することとなります。

 

 



この記事の執筆者

弁護士 小野直樹

一橋大学法学部在学中に旧司法試験合格。翌卒業

これまで数々の法人破産を円満に解決してきた実績を持つ。「スピーディな解決」をモットーに、破産が必要であっても依頼者に寄り添った対応を行っている。



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