破産処理の種類

法人の破産処理は、「再建の要素をどの程度含むか」と言う観点からは、大きくは、「純然たる破産」と、いわゆる「再生型の破産」とがございます。

 

前者(純然たる破産)は、会社名義の資産、負債をシンプルに生産していく流れとなります(いわば「破産兼廃業」といえます)。

 

後者(再生型の破産)は、再生要素(事業譲渡や新会社設立)と清算要素(破産)を組み合わせるなどして、優良な要素(資産、人員、契約等)を可能な限り維持しつつ、負債部分を法的に処理(破産)することで、健全な状態で再スタートする流れとなります。

 

負債が膨らんでしまった場合でも、完全に廃業済みといった場合でもない限り、優良な要素は少なからず残っていることが多いといえます。

 

「破産処理やむなし」、といった場合でも、従業員等のためにも、経営者ご自身のためにも、再生要素を早期に発見、確保し、適切な手段を選択していく価値があります。

 

選択肢は早期に着手するほど広がりますので、お早めのご相談をおすすめ致します。

 

 



この記事の執筆者

弁護士 小野直樹

一橋大学法学部在学中に旧司法試験合格。翌卒業

これまで数々の法人破産を円満に解決してきた実績を持つ。「スピーディな解決」をモットーに、破産が必要であっても依頼者に寄り添った対応を行っている。



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