民事再生を成功させるには
一言でいえば、①債権者の同意が得られ、かつ、②実現可能な再生計画案を立案、実行することにあります。
①債権者の同意を得ること
民事再生手続きでは、債権者集会を開き、立案した再生計画案の決議を得なければなりません。債権者集会で民事再生計画案が決議されるには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
1. 「議決権を行使した議決権者の過半数の同意」
2. 「議決権者の議決権総額の2分の1以上を有する者の同意」
再生計画の前提として、当然のことながら、破産配当(破産した場合の配当額)よりも弁済額が大きい必要がございますが、ただし、債権者も、担保権(別除権)の有無、債権額、今後の取引の有無等、一様ではございません。
各債権者の利害、状況、心情等、同意にあたってのポイントを押さえ、債権者説明会の運営、資料作成含め、合理的な再生計画を適切な段取りで、説得する必要があります。
②実現可能な再生計画であること
他方で、現実の財務状況・収支計画よりもあまりに厳しすぎる計画案となった場合、再生弁済、事業展開自体に息詰まり、民事再生そのものの成功が難しくなってしまいます(再生計画の認可がゴールではございません)。
企業再生を目指す会社は、それぞれに特色・強みがあり、そして、たいていの場合、難しい課題が複数ございます。
再生方法には、大きく、自主再建、スポンサー型がありますが、いずれの方法であっても、当事務所では、①債権者の同意が得られ、かつ、②実現可能な再生計画案という観点から、最適化された計画を練り上げます。
当事務所では、そして、民事再生申立後も、そして再生計画認可後も、顧問弁護士としてフォロー致しますので、ご安心ください。