自己破産
自己破産とは、裁判所を通して、自身の抱える借金のほぼ全てを免除(免責といいます)できる手続きのことをいいます(ただし、非免責債権といって税金の一部等、免責対象外である債権もありますので、注意が必要です)。
経済的に破綻してしまい、これから先も借金返済の見込みがない状態で、自ら破産申し立てをするものです(制度上は、債権者等の第三者も破産を申し立てることができるとされており、自ら申し立てるという意味で一般に「自己破産」と言われております。「破産」と言った場合、基本的にはこの「自己破産」を指していることが通常です)。
免責を受けることとのいわば引き換えとして、一定の財産(換価不要財産)を除いて、手放す必要がありますが、ほぼすべての債務の免除を受けられる点は、比較として、減額したとしてもその後の返済が続く、民事再生や任意整理とは大きく異なり、破産制度の最大の醍醐味と言えます。
結果として、自己破産の手続き後に得た収入や財産は、返済に回すことなく自由に使うことができますので、よりシンプルに生活・資産状況を立て直していうことができます。
自己破産のメリット・デメリット
メリット
・弁護士に依頼した時点で、貸金業者の取立て行為が規制されます(催促に悩まされることがなくなります)
・免責が得られれば(裁判所からの許可が下りれば)借金が消滅します。
・破産申立以降に得る財産や所得はご自身のものになります
デメリット
・一定の財産(換価不要財産)を除いて、手放す必要があります
・公法,私法上の資格制限があります
⇒弁護士,公認会計士,司法書士,警備員,保険外交員等一定の職業に就くことが制限されます。
・信用情報機関(ブラックリスト)への登録や官報に掲載され
弁護士に頼むメリット
法制度上は、代理人弁護士に拠らない自己破産申立も可能とされています。
弁護士に依頼する場合、報酬の支払が発生しますので、経済的な負担はもちろんゼロではございませんが、破産制度を十分理解して手続することは容易ではなく、報酬面さえクリアできる限り、弁護士による手続が望ましいと考えます。
本人で行うのと、代理人弁護士が手続きを進めるのとでは、専門的知識の有無に限らず、たとえば、以下のような点も違いが出てきます。
弁護士に依頼した場合と自ら進める際の違い
・債権者(貸金業者など)の取立てが止まる
弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの取立てをとめることができます。これは貸金業法で定められています。本人で手続きを行う限り、本人宛に取り立て来ることとなります。
・債権者のやり取り、煩雑な手続きや書類作成を弁護士が対応してくれる
今までは債権者と直接やりとりをしていたものを、弁護士が対応しますので精神的負担を大きく減らすことができます。また、専門的な書類作成は弁護士に任せることができます。
・少額管財事件として扱うことが可能
一定程度換金できうる財産がある場合、いわゆる同時廃止(*申立と同時に終了する特別な破産手続)ではなく、いわゆる管財事件(*破産管財人の弁護士が選任される、原則的な破産手続き)となりますが、その場合の裁判所に納める予納金が高額となることがあります(裁判所や事案によって異なりますが、東京地裁で行われる少額管財事件の場合は、予納金も最低で20万円とされており、依頼者の負担が大きく軽減されています)。
・免責許可の決定を受けられる確率が高い
免責許可を受けなければ、破産することによって得られる多くのメリットを享受できません。
弁護士は多数の破産案件に携わっていますので、問題の把握・分析等をよく行った上で対処致します。
自己破産の種類
自己破産手続きは、本人の状況により同時廃止事件もしくは管財事件の2つに分けられます。
本人が財産をほとんど所有しておらず、また免責不許可事由がない場合は「同時廃止事件」として即座に破産手続きが終了致します。
他方で、申し立て人がある程度財産を所有している場合、一定の調査を要する場合、法人破産とセットの申立ての場合、免責不許可事由の有無の検討の必要がある場合等は、管財事件として扱われます。
以前は、「同時廃止事件」も相当多数ございましたが(例:平成6年に東京地裁に申し立てのあった破産事件のうち、同時廃止の割合は75%ほどでしたが(裁判所統計情報)、平成20年ころからは同時廃止の割合は5割以下を下回り、管財事件として扱われることが多くなっております)。
管財事件になった場合、裁判所で選任された破産管財人が申立人の財産を管理・処分するとともに、免責調査を行うこととなります。
自己破産の流れ
①弁護士から業者に受任通知書を発送
→委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。
②取引履歴開示・引きなおし計算(貸金業者等の場合)
→開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。
③自己破産を申立
→住民票・通帳・給与明細等の必要書類を準備し、申立書・陳述書等を作成して準備を進め、裁判所に申立書を提出します(各裁判所によっても書式等が異なることがあります)
④破産の審尋・決定
→各裁判所によっても運用が異なりますが、東京地裁の場合は代理人による面接(即日面接)を行うことが可能であり、管財事件の場合でも、最短で申立の翌週に破産開始決定を受けることができます。
⑤免責の審尋・決定
→管財事件の場合、申立てから通常2ヶ月後に債権者集会期日が指定されます。
※裁判所によって異なりますが、免責審尋の終了後、裁判官は免責を許可するかどうかの判断を行い、7日~10日程度に免責許可決定の通知がなされます。
⑥免責の確定
→免責が確定すると、一部の例外(税金等の非免責債権)を除き、債務が消滅します。