従業員の解雇・賃金
会社再生・清算にあたっては、従業員も、いうまでもなくきわめて重要な利害関係者です。
普段は良好な関係を築けていたとしても、会社の資金繰り、といった話が広まった場合、従業員の離散、モラル低下、不祥事、といった事象も生じかねません。
経営者が会社のことを思うのに比べて、大抵の従業員は、普段は会社経営に無頓着ですが、いざ、このような話になると別人になる従業員は少なくないのが実情です。
給与の見直し、解雇等のリストラ、退職金の取扱い、雇用保険の手続、再就職先のあっせん依頼、、、。
ただでさえ資金繰りに気を取られる中、従業員対応にも追われる事態となりかねません。
限りある手元資金から、何にどれだけ、何を優先して支払うのか、、、。偏頗弁済等、法で禁止されていることなども意識する必要があります。
*解雇
会社再建・破産にせよ、事業を縮小、消滅させるにあたって、大小、従業員との雇用契約を解消する必要があります。
いわゆる労務問題の上では、「解雇」は、会社経営者にとってはリスクを伴う方法ですが、会社再建・破産といったフェーズにおいては、雇用保険の早期受給等の観点から、積極的に「解雇」という方法を選ぶことも珍しくありません。
ただし、解雇にしても、賃金や解雇予告手当、雇用保険、退職金、健康保険といったさまざまな要素を加味してスムーズに段取りする必要があります。
当事務所では、告知のタイミング、告知内容、各種手続きの段取りを含め、最大限、従業員とトラブルを起こさない観点から対策を練っております。
*未払い賃金
従業員の生活にも直結するため、賃金の遅配、未払いは最大限避けるべきではありますが、どうしても未払が発生する場合でも、条件を満たせば、政府(労働者健康福祉機構)による未払賃金立替払制度も用意されております。
*未払賃金や退職金等のうち、最大80%が従業員に支払われる制度で、平成26年度における立替払支給者数は約3万人、立替払総額は約110億円となっております。
ただし、たとえば、「従業員の退職後6カ月以内に裁判所への破産手続開始等の申立を行うこと」等、所定の条件がありますので、精査、段取りを要します。
適切な対応を取るかどうかで、従業員との関係は友好的にも険悪にもなりえます。事態が深刻になる前の早めのご相談をおすすめ致します。