会社分割による企業再建

会社分割とは、会社が保有する事業資産や負債を分割後他の会社に引き継がせること目的とする会社の行為をいいます(簡単に言えば、会社が2分されることです)。承継を受ける「他の会社」には、「従前から存在する会社」の場合と「新設会社」の場合とがあります。

手法として、会社分割を活用して、優良な事業部分(優良資産)を切り分け、事業再生を図ることができることもあります。

ただし、どのような会社分割でも認められるわけではなく、利害関係人(債権者)を無視してはできません。

会社分割によっても、債権者異議手続が原則として存在しており、債権者を無視して債権者を一方的に害するような不用意な会社分割(例えば、一方の会社の債権者の債権弁済の見込みが全くない場合など。)を行えば「会社分割無効の訴え」が認められることもありますし、近時は「詐害行為取消」が認められた例もあります(最高裁は、「株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新たに設立する株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割をする株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる」と判断して、会社分割も、詐害行為取消権の対象となると判断しました。最判平成24年10月12日)

さらには経営者に対する損害賠償責任を問われるリスクさえあります。

また、会社分割によって優良資産を新会社に移転させる対価として、新会社の株式を旧会社に取得させることがありますが、この新会社株式を債権者に差し押さえられてしまって意図した結果を得られないリスクもあり、やはり安易な会社分割は危険です。

元々、会社分割は企業再建を目的として設けられた制度ではありません(会社法上の組織変更が本来です)。

使い方を間違えれば、かえって逆効果となることもありますので、安易に会社分割をお勧めすることはできませんし、仮に会社分割を行うとしても、他の再建手法と同様に専門家たる弁護士へ依頼すべき事項であることは間違いありません。

 

会社分割と事業譲渡の違い

事業譲渡と会社分割の最大の違いは、事業譲渡の場合は譲渡対象となった権利義務につき個別の移転手続が必要となるのに対し、会社分割の場合は「個別の移転手続が不要」な点にあります。

これは、事業譲渡が事業を構成する権利義務を「個別に移転」する取引行為に過ぎないのに対し、会社分割は合併と同様組織法上の行為とされており、権利義務が「包括的に移転」するためです。

また、事業譲渡では、個々の従業員の同意がなければ、事業に従事している従業員を異動させることができませんが、会社分割では従業員の同意をえることなく、従業員を異動させることが可能です。

さらに、事業譲渡では、譲渡会社がもっている免許・許認可は、事業譲渡後、譲受会社が取り直す必要がありますが、会社分割の場合、業法によっては、譲渡会社がもっている免許・許認可が承継会社に引き継がれる場合があります。

よって、譲渡対象事業に含まれる個々の権利義務が膨大であり、個別に権利移転行為を行うことが現実的に期待できない場合や、個別の同意を得ることなく従業員の異動を行いたい場合には、会社分割を利用するのが得策といえます。

 

会計

会社分割等の組織再編行為における会計処理については、「企業結合に係る会計基準」、「事業分離等に関する会計基準」、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する指針」と、順次基準・指針の明確化が行われていますので、これらの基準を遵守することが必要です。

基本的な考え方は、分割対象である事業に対する支配が移転していれば移転時の公正な評価額を基準とし(パーチェイス法)、分割対象である事業に対する支配が継続していれば移転時の帳簿価額を基準とする(持分プーリング法)というものです。

 

会社分割による企業再建関連する記事はこちら

企業の再生・破産に関するお悩み 無料相談受付中! 弁護士が親身に対応します。 TEL:03-3527-2908 受付時間 09:00〜17:30

メールでのご相談はこちら

民事再生・破産に関するご相談メニュー

  • リスケジューリング
  • 民事再生
  • 会社破産
  • 会社分割
  • 会社更生
  • 私的再建