任意整理
任意整理とは
任意整理とは、受任した弁護士が会社の代理人となり、金融機関やノンバンク等の債権者と交渉を行い、条件変更を行い、支払可能になる条件での合意を成立させる手続きです。
民事再生や破産といった「法的整理」と区別する意味合いで、「任意整理」と言われています。
任意整理のメリットとしては、大きくは、合意が成立すれば返済条件が緩和されること、合意成立までの交渉期間中でも会社に対する催促がされないこと(代理人弁護士が窓口となります)、そして、交渉期間中、多くの場合、事実上、返済を猶予できることにあります。
そして、金融機関等と交渉の結果、多くの場合、金利や損害金をカットし、「元本のみを分割返済する内容」などで合意することが可能です。
結果、借金総額と毎月の返済額を減額することができます。
また、任意整理は裁判所を通さない手続なので、情報が広がりづらく、また、破産や再生と比較してスピーディーに解決できることも少なくありません。
任意整理を選択できる会社
任意整理は、どの会社でも選択できる方法ではなく、
・営業利益(キャッシュフローベース)が概ね黒字であること(リストラクチャーの結果、黒字が見込まれること)
・減額後の負債を3年ないし5年程度(長くても7年程度)で返済できる見込みが立つこと
といった条件を満たすことが必要です。
任意整理の流れ
-
弁護士へ任意整理の依頼
-
弁護士が金融機関等の債権者に受任通知書を送付
→金融機関等に受任通知書を発送し、通知が届いた時点で、会社への催促がストップします。債権調査、債務の確定、債権額や内容の調査を行い、債務を把握します。
-
弁済案の作成
債権者との交渉に先立ち、事前に方針や提案の戦略を検討します。
-
債権者との交渉
基本的に弁護士のみでの交渉が可能です。
-
返済開始
交渉がまとまれば、和解契約書を作成した上で、修正した条件にて返済を行い、再生をすすめます。